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以下に掲げる場合,もしくは,その事実が判明した場合の共済金請求は無効となり,共済金は支払われません。

 1. 契約者または,その家族の故意または重大な過失による共済事故。

 2. 契約者または,その家族の犯罪行為,闘争行為による共済事故。

 3. 自然災害,戦争,内紛等の事変または,暴動による共済事故,またはそれに伴う秩
    序の混乱に基ずき生じた共済事故。

 4. 妊娠・出産・早産・流産の為の手術または処置。またはそれによって生じた傷病。

 5. 断耳・断尾・声帯手術・美容整形のための手術または処置。またはそれによって生じ
    た傷病。

 6. 爪きり(狼爪の除去を含む)のみ処置・歯石除去・安楽死の為の手術や処置。または
    それによって生じた傷病。

 7. 皮膚病及び先天的異常。

 8. 被共済者に対して基本的な管理を怠ったことにより生じた傷病

 9. 獣医師の医療過誤による共済事故。

10. 共済契約者及びその家族または獣医師の不正行為による請求。

11. 自宅敷地外でリードを使用してないときの事故による通院・入院及び死亡。(但し公
    園又はペットの審査会等の事故と猫は,除く)

12. 新規加入後30日以内に生じた共済事故。